同窓会事務局

会則

名称

第1条
本会は、東邦会と称する。

目的及び事業

第2条
本会は、会員相互の親睦を厚くし、会員と東邦学園(以下母校と称する)との関係を密にして、母校の発展に寄与することを目的とし、これに必要な事業を行なう。

事務所

第3条
本会の事務所を母校内に置く。

会員

第4条
本会は、次の会員で組織する。
(1)正会員
東邦商業学校、東邦高等学校、東邦中学校の卒業生とする。
ただし、中退生徒については申請により、役員会の承認した者。
(2)特別会員
イ、母校の現旧職員。
ロ、母校に特別の縁故のある者で、会長の推薦する者。
(3)会友
母校在学の生徒。

役員の選任及び職務

第5条
本会には、次の役員を置く。
(1)名誉顧問1名
東邦学園理事長。
(2)名誉会長1名
東邦高等学校長。
(3)会長1名
正会員の中から総会または代議員会で選任する。
会長は、本会を代表して会務を総理する。
(4)副会長5名
正会員の中から総会または代議員会で選任する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
(5)幹事長1名
正会員の中から総会または代議員会で選任する。
幹事長は、本会の業務を総括する。
(6)副幹事長5名
正会員の中から4名を総会また代議員会で選任し、特別会員の中から1名を選出する。
副幹事長は、幹事長を補佐し、会務の業務を処理する。
(7)事務局長1名
会長が委嘱する。
事務局長は、本会の事務を処理する。
(8)会計1名
会長が委嘱する。
会計は、本会の経理を処理する。
(9)監事2名
正会員の中から総会または代議員会で選任する。
監事は、本会の会計を監査する。

役員の任期

第6条
役員の任期は2年とする。
ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員会

第7条
役員会は、役員で構成し、会の運営上必要な事項を審議する。

幹事

第8条
幹事は、会務の業務を処理する。

幹事の選出

第9条
各支部の支部長と、他の幹事は役員会で選出する。

代議員の選出

第10条
代議員は、各卒業回次の中から選出する。
2.代議員は役員会の推薦する者。
第11条
代議員会は、毎年1回、会長が招集し、事業・会計の報告をうけ、会の運営に関し重要な事項を審議、議決する。

総会

第12条
総会は、必要に応じ会長が招集する。

顧問、相談役及び参与

第13条
本会は、会長が役員会に諮って、顧問、相談役および参与を委嘱することができる。
2.顧問、相談役および参与は、本会の会務に参与する。

事務局

第14条
本会の事務を処理するために事務局を設け、職員を置くことができる。
2.職員は、会長が任命する。
3.職員は、有給とする。

入会金及び会費

第15条
正会員は、入会金を納入するものとする。
2.入会金は、1口 15,000円として入会のとき納入する。
3.会費は、年額3,000円とする。
会費の改定については、総会または代議員会の決議を経る。

寄付金

第16条
本会は、会員その他より寄付金を受けることができる。

会計年度

第17条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日におわる。

会則変更

第18条
本会則の変更は、総会または代議員会の決議を要する。

支部

第19条
本会には、役員会の承認を経て、支部を設けることができる。
2.役員、(事務局)出張については、旅費規定による。
3.慶弔については、慶弔内規による。

住所変更等届出

第20条
会員が、住所、氏名、職業を変更したときは、速やかに本会事務局に通知しなければならない。

会則の施行日

第21条
この会則は平成9年1月27日より施行する。

〈以上〉

  • (昭和49年3月18日 改訂)
  • (昭和59年1月27日一部改正)
  • (昭和61年7月24日一部改正)
  • (昭和62年7月10日一部改正)
  • (平成2年10月6日一部改正)
  • (平成3年7月10日一部改正)
  • (平成6年12月1日一部改正)
  • (平成8年6月17日一部改正)
  • (平成9年1月27日一部改正)