同窓会事務局
会則
名称
- 第1条
- 本会は、東邦会と称する。
目的及び事業
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を厚くし、会員と東邦学園(以下母校と称する)との関係を密にして、母校の発展に寄与することを目的とし、これに必要な事業を行なう。
事務所
- 第3条
- 本会の事務所を母校内に置く。
会員
- 第4条
- 本会は、次の会員で組織する。
- (1)正会員
- 東邦商業学校、東邦高等学校、東邦中学校の卒業生とする。
ただし、中退生徒については申請により、役員会の承認した者。 - (2)特別会員
- イ、母校の現旧職員。
ロ、母校に特別の縁故のある者で、会長の推薦する者。 - (3)会友
- 母校在学の生徒。
役員の選任及び職務
- 第5条
- 本会には、次の役員を置く。
- (1)名誉顧問1名
- 東邦学園理事長。
- (2)名誉会長1名
- 東邦高等学校長。
- (3)会長1名
- 正会員の中から総会または代議員会で選任する。
会長は、本会を代表して会務を総理する。 - (4)副会長5名
- 正会員の中から総会または代議員会で選任する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。 - (5)幹事長1名
- 正会員の中から総会または代議員会で選任する。
幹事長は、本会の業務を総括する。 - (6)副幹事長5名
- 正会員の中から4名を総会また代議員会で選任し、特別会員の中から1名を選出する。
副幹事長は、幹事長を補佐し、会務の業務を処理する。 - (7)事務局長1名
- 会長が委嘱する。
事務局長は、本会の事務を処理する。 - (8)会計1名
- 会長が委嘱する。
会計は、本会の経理を処理する。 - (9)監事2名
- 正会員の中から総会または代議員会で選任する。
監事は、本会の会計を監査する。
役員の任期
- 第6条
- 役員の任期は2年とする。
ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員会
- 第7条
- 役員会は、役員で構成し、会の運営上必要な事項を審議する。
幹事
- 第8条
- 幹事は、会務の業務を処理する。
幹事の選出
- 第9条
- 各支部の支部長と、他の幹事は役員会で選出する。
代議員の選出
- 第10条
- 代議員は、各卒業回次の中から選出する。
2.代議員は役員会の推薦する者。
- 第11条
- 代議員会は、毎年1回、会長が招集し、事業・会計の報告をうけ、会の運営に関し重要な事項を審議、議決する。
総会
- 第12条
- 総会は、必要に応じ会長が招集する。
顧問、相談役及び参与
- 第13条
- 本会は、会長が役員会に諮って、顧問、相談役および参与を委嘱することができる。
2.顧問、相談役および参与は、本会の会務に参与する。
事務局
- 第14条
- 本会の事務を処理するために事務局を設け、職員を置くことができる。
2.職員は、会長が任命する。
3.職員は、有給とする。
入会金及び会費
- 第15条
- 正会員は、入会金を納入するものとする。
2.入会金は、1口 15,000円として入会のとき納入する。
3.会費は、年額3,000円とする。
会費の改定については、総会または代議員会の決議を経る。
寄付金
- 第16条
- 本会は、会員その他より寄付金を受けることができる。
会計年度
- 第17条
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日におわる。
会則変更
- 第18条
- 本会則の変更は、総会または代議員会の決議を要する。
支部
- 第19条
- 本会には、役員会の承認を経て、支部を設けることができる。
2.役員、(事務局)出張については、旅費規定による。
3.慶弔については、慶弔内規による。
住所変更等届出
- 第20条
- 会員が、住所、氏名、職業を変更したときは、速やかに本会事務局に通知しなければならない。
会則の施行日
- 第21条
- この会則は平成9年1月27日より施行する。
〈以上〉
- (昭和49年3月18日 改訂)
- (昭和59年1月27日一部改正)
- (昭和61年7月24日一部改正)
- (昭和62年7月10日一部改正)
- (平成2年10月6日一部改正)
- (平成3年7月10日一部改正)
- (平成6年12月1日一部改正)
- (平成8年6月17日一部改正)
- (平成9年1月27日一部改正)